税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
公益法人(浦田泉税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
社会福祉法人Xは会計書類の注記において
・建物並びに器具及び備品
定額法
・リース資産
所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法に
よっている。
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によ
っている。
と記載を行っている。
一方で、
①有形固定資産については建物、器具備品の他に構築物が計上
されてる。
②リース資産については所有権移転外ファイナンス・リースで
あるが賃貸借処理がされている。
【質 問】
①有形固定資産に構築物が計上されていることから、上記の注記に
構築物を記載すべきではないか?
②社会福祉法人の会計基準で総額が300万円以下のリース物件に
賃貸借処理が可能であり、Xの経理規定も同様の記載がされている
計算書類の注記には、定額法との記載があり、計算書類上は整合性
一方、【局長通知】では
リース取引については、以下の項目を計算書類に注記するものとす
但し、重要性が乏しい場合には、注記を要しない。
とあり、但し書き以下で、賃貸借処理をした場合には注記しなくて
↓
現状の記載方法で良いのか?
良いとすれば、計算書類上では整合性が取れないように
思われるが、どう考えれば良いか?
(上記の考え方又はそれ以外)
【参考条文・通達・URL等】
社会福祉法人会計基準
局長通知
【添付資料】
なし
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