[soudan 16415] 韓国法人への預り金の送金に源泉は必要か?
2025年12月08日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。


【税  目】

国際税務<法人税/消費税>(内藤昌史税理士)


【対象顧客】

法人


【前  提】

韓国人アーティストのイベント興行


【質  問】

韓国法人Sの代表者Cは、日本法人Yの代表取締役です。


日本国内でSの主催するイベントの売上を、

Y宛に送金してもらい、

Yでは手数料を差引いた残額を預り金として処理し、

これをSに送金します。


この送金は、一時的な預り金の海外送金ですので、

源泉徴収の必要はないと判断してよいでしょうか?


【参考条文・通達・URL等】

特にありません。



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