[soudan 16415] 韓国法人への預り金の送金に源泉は必要か?
2025年12月08日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
国際税務<法人税/消費税>(内藤昌史税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
韓国人アーティストのイベント興行
【質 問】
韓国法人Sの代表者Cは、日本法人Yの代表取締役です。
日本国内でSの主催するイベントの売上を、
Y宛に送金してもらい、
Yでは手数料を差引いた残額を預り金として処理し、
これをSに送金します。
この送金は、一時的な預り金の海外送金ですので、
源泉徴収の必要はないと判断してよいでしょうか?
【参考条文・通達・URL等】
特にありません。
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