[soudan 16203] 遺産分割において預金を一人が相続し、代償金を支払う場合
2025年12月01日

税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】
相続・贈与税<財産評価を含まない>

【対象顧客】
個人

【前  提】
・被相続人Aについて2025/7に相続開始
・法定相続人は子3人: 甲乙丙
・相続財産に預金、土地、建物、有価証券、
非上場株式があり、預金については金融機関口座は5つある。
預金口座残高はそれぞれ1,000千円から70,000千円までバラバラであり、
合計は90,000千円です。

【質  問】
遺産分割協議に基づいた結果、
相続割合が法定相続割合どおりにならないことは一般的だと思いますし、
その遺産分割協議どおりであれば、
1/3ずつではなくとも贈与税の問題には発展しないものと理解しています。

質問1
金融機関の名義変更手続きが面倒であることから、

甲が5口座全てを相続し、乙・丙に1/3ずつの代償金を支払う予定です。

つまり、90,000千円全てを甲が相続し、乙・丙に代償金として
それぞれ30,000千円ずつを支払います。
このとき、遺産分割協議書どおり
代償金を受け取った乙・丙は何ら贈与税の
問題にはならないという理解で宜しいでしょうか?


質問2
①上記質問1と同様に、甲が全ての銀行口座を相続し、

つまり90,000円を相続し、その代償金として、

乙・丙に40,000千円ずつ支払った場合、

理由の如何を問わず、乙・丙は贈与税が掛かってくるのでしょうか?
そこに相続人間で合意があれば贈与税の対象とはならないのでしょうか?

②贈与税がかかるとすれば、
40,000千円-90,000円*1/3= 10,000千円が
贈与税の(基礎控除1,100千円控除前の)課税対象額となるのでしょうか?

③他の相続財産の分割方法との兼ね合いで、
預金を調整弁として分割することはよくあることだと思うのですが、
同じように今回の代償金も調整弁として活用し、
結果的に預金だけを見ると法定相続分どおりになっていない場合でも、
贈与税の対象となり得るのでしょうか?

ご教示のほど、宜しくお願いします。

【参考条文・通達・URL等】
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4173.htm



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