[soudan 16205] 残余財産分配を減らすための通常の配当
2025年12月01日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税
【対象顧客】
法人
【前 提】
・12月決算法人
・かつて小売業を営んでいたが、
実態として休業しており、
今後の事業の再開見込無
・純資産(分配可能利益)は十分にあり、
それに対応するCashもある
・株主は個人4人
・解散決議をし、清算してもいい状態ではあるものの、
現状のまま残余財産の分配をすると、
株主は総合課税で最高税率に到達する水準である
【質 問】
法人は何も稼働していないが、
株主の暦年の所得税が最高税率に達しないよう、
敢えて低い配当を暦年単位で実施することは、
法人税法上何らかの規定に抵触するものでしょうか?
例えば、分配可能利益3億円の法人が、
そのまま清算すると残余財産の分配で
個人株主の所得税率が45%に到達してしまうので、
敢えて(例えば)年30百万円程度に抑えて配当することで、
個人株主の暦年ベースの所得税率を低くし、
それを10年ほど続ける、といった手法は
何らかの規定に抵触するものでしょうか?
ご教示のほど宜しくお願いします。
【参考条文・通達・URL等】
無
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