[soudan 16205] 残余財産分配を減らすための通常の配当
2025年12月01日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。


【税  目】

法人税


【対象顧客】

法人


【前  提】

・12月決算法人

・かつて小売業を営んでいたが、

 実態として休業しており、

 今後の事業の再開見込無

・純資産(分配可能利益)は十分にあり、

 それに対応するCashもある

・株主は個人4人

・解散決議をし、清算してもいい状態ではあるものの、

 現状のまま残余財産の分配をすると、

 株主は総合課税で最高税率に到達する水準である


【質  問】

法人は何も稼働していないが、

株主の暦年の所得税が最高税率に達しないよう、

敢えて低い配当を暦年単位で実施することは、

法人税法上何らかの規定に抵触するものでしょうか?


例えば、分配可能利益3億円の法人が、

そのまま清算すると残余財産の分配で

個人株主の所得税率が45%に到達してしまうので、

敢えて(例えば)年30百万円程度に抑えて配当することで、

個人株主の暦年ベースの所得税率を低くし、

それを10年ほど続ける、といった手法は

何らかの規定に抵触するものでしょうか?


ご教示のほど宜しくお願いします。


【参考条文・通達・URL等】



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