税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
国際税務<所得税/相続・贈与税>(金田一喜代美税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
いつも,大変お世話になっております。
所得税法162条1項の解釈について,
ご意見を伺いたく,質問いたします。
■質問者の理解
・所得税法162条1項の前段は,
「租税条約(…)において国内源泉所得につき
前条の規定と異なる定めがある場合には、
その租税条約の適用を受ける者については、
同条の規定にかかわらず、国内源泉所得は、
その異なる定めがある限りにおいて、
その租税条約に定めるところによる。」と定め,
租税条約が,所得税法161条1項各号と異なる
定めをする場合,租税条約を優先し,
所得税法を修正する旨を定めています。
・所得税法162条1項の後段は,
「この場合において、その租税条約が
同条第一項第六号から第十六号までの
規定に代わつて国内源泉所得を定めているときは、
この法律中これらの号に規定する事項に関する部分の適用については、
その租税条約により国内源泉所得とされたものをもつて
これに対応するこれらの号に掲げる国内源泉所得とみなす。」と定めています。
本質問の対象は,当該後段部分の解釈です。
【質 問】
所得税法162条1項の後段は,
「その租税条約が同条第一項第六号から第十六号までの規定に代わつて…」とし,
所得税法161条1項1号から5号まで,及び,同項17号について,
租税条約が所得税法と異なる定めをしている場合でも,
租税条約が優先しない(所得税法161条1項に定める
国内源泉所得が適用される)ように読めます。
そうすると,所得税法162条1項の前段と矛盾するように思えますし,
なぜ後段にて「その租税条約が同条第一項第六号から
第十六号までの規定に代わつて…」と
租税条約が所得税法を修正する範囲を限定するのか理解できません。
上記の点,ご見解をいただけますでしょうか。
【参考条文・通達・URL等】
本文に記載しました。
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