税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税
【対象顧客】
個人
【前 提】
米作農業を行っている12月決算の農事組合法人です。
理事は3名ですが、うち2名は非常勤です。
この3名が、組合員であるという認識をしています。
今まで、利益が出たことがほぼなく、
前期末時点の繰越利益剰余金は、
マイナス800万円ほどです。
今期は、米不足による米価の上昇で、
2,000万円ほど利益が出そうです。
毎期、概ね、非常勤の理事には、
それぞれ月5万円、常勤の理事には
月15万円役員報酬を支払っており、
当期も、その金額を支払っております。
常勤の理事も、非常勤の理事も、
程度の違いはあれ、農作業にも従事していますが、
これまでは、法人が赤字のため、
これ以上の支払いはできなかったというのが正直なところです
(役員としての役割のみの報酬であるという認識です)。
他に、組合員ではない方に、
業務委託やパート・アルバイトとして、
農作業に従事してもらっている方がいて、
その方には、通常の会社と同様に、
報酬や給料をお支払しています。
この農事組合法人の定款は、
農林水産省の定款例を基に作成されており、
その定款例の通りの従事分量配当の記載がございます。
当期中に、従事分量配当を支払いたいと考えております。
今まで、従事分量配当を支払ったことは、ございません。
【質 問】
質問①
法人税法別表第3において、
農事組合法人は、協同組合等
(事業に従事する組合員に対し給料、賃金、賞与その他
これらの性質を有する給与を支給するものを除く。)
とされています。
基本通達14-2-4において、
「その事業に従事する組合員には、
これらの組合の役員又は事務に従事する
使用人である組合員を含まないから、
これらの役員又は使用人である組合員に対し給与を支給しても、
協同組合等に該当するかどうかの判定には関係がない。」
とされています。
当農事組合法人は、理事(役員)イコール組合員であるという認識ですが、
・理事(役員)イコール組合員に役員報酬を支払っていても、
14-2-4により、協同組合等で差し支えない
・別表第3のカッコ書きは、組合員に対する給料の場合なのであり、
組合員でない農作業従事者(パートやアルバイト)に給与を支払ったとしても、
除外されず、協同組合等で差し支えない
という理解でよろしいでしょうか?
質問②
協同組合等の場合、従事分量配当及び
利用分量配当は所得の計算上損金に算入されるはずです。
前期の繰越利益剰余金は、
マイナス800万円ほどで、当期2,000万円の税引前利益が発生し、
当期中に繰越利益剰余金がプラスになります。
農業協同組合法は、期末時点で、要積立額まで利益準備金を積み立てたうえで、
繰越利益剰余金が当期末においてプラスである範囲内においては、
従事分量配当を当期において行うことが可能とのことですが、
法人税法上も、当期において、損金算入されるという理解でよろしいでしょうか?
(決算で繰越利益剰余を確定させ、翌期まで配当を待つ必要はなく、
当期末がプラスである範囲内において、当期に配当して良いという理解でよろしいでしょうか?)
質問③
従事分量配当を行うにあたって、
必要な手続きはございますでしょうか?
※農林水産省、県の農政局に確認したところ、
農政的には①②とも問題なく、
③必要な手続きもないが、税務は税務署等に確認して欲しいとのことでした。
【参考条文・通達・URL等】
・法人税法別表第3
・基本通達14-2-4
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