[soudan 16169] 簡易課税事業区分の判定 中古重機・農機具の販売・修理
2025年11月28日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
消費税(金井恵美子税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
事業
(1)中古重機・農機具の買い取りをして
①不良箇所がない場合…
オイル交換・グリスアップ・各部調整・清掃後、販売
②不良箇所がある場合…
部品交換・板金・塗装・分解部品交換組戻し後、販売
(2)中古重機・農機具の買取はせず
自社の部品でメンテナンスや修理業務
【質 問】
(1)(2)の取引の事業区分を確認させて下さい。
(1)中古重機・農機具の買い取りをして
①不良箇所がない場合…
オイル交換・グリスアップ・各部調整・清掃の後、販売
→性質又は計上を変更して販売するものに
該当しない…第一種又は第二種
②不良箇所がある場合…
部品交換・板金・塗装・分解部品交換組戻しの後、販売
→性質又は計上を変更して
販売するものに該当…第三種事業
(2)中古重機・農機具の買取はせずに
自社の部品でメンテナンスや修理業務
①商品代金の請求のみで、工賃は無償で
あると認められる場合…第一種又は第二種事業
②商品代金と工賃をまとめて請求…第五種事業
③商品代金と工賃を別々に区分して請求…
第一種又は第二種事業と第五種事業
以上大変お手数をおかけいたしますが、
よろしくお願いいたします。
【参考条文・通達・URL等】
基本通達13-2-1
基本通達13-2-2
質問に対する回答部分を閲覧できるのは
税務相互相談会会員限定となっています。
※ご入会日以降に本会へ新規投稿された質問・回答が閲覧できます
税務相互相談会では、月に何度でも
プロフェッショナルに税務実務の質問・相談が可能です。
税務相互相談会にご入会の上
ぜひ、ご質問を投稿してみてください!

