[soudan 16169] 簡易課税事業区分の判定 中古重機・農機具の販売・修理
2025年11月28日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。


【税  目】

消費税(金井恵美子税理士)


【対象顧客】

個人


【前  提】

事業

(1)中古重機・農機具の買い取りをして


①不良箇所がない場合…

オイル交換・グリスアップ・各部調整・清掃後、販売


②不良箇所がある場合…

部品交換・板金・塗装・分解部品交換組戻し後、販売


(2)中古重機・農機具の買取はせず

自社の部品でメンテナンスや修理業務


【質  問】

(1)(2)の取引の事業区分を確認させて下さい。


(1)中古重機・農機具の買い取りをして


①不良箇所がない場合…

オイル交換・グリスアップ・各部調整・清掃の後、販売


→性質又は計上を変更して販売するものに

該当しない…第一種又は第二種


②不良箇所がある場合…

部品交換・板金・塗装・分解部品交換組戻しの後、販売


→性質又は計上を変更して

販売するものに該当…第三種事業


(2)中古重機・農機具の買取はせずに

自社の部品でメンテナンスや修理業務


①商品代金の請求のみで、工賃は無償で

あると認められる場合…第一種又は第二種事業


②商品代金と工賃をまとめて請求…第五種事業


③商品代金と工賃を別々に区分して請求…

第一種又は第二種事業と第五種事業


以上大変お手数をおかけいたしますが、

よろしくお願いいたします。


【参考条文・通達・URL等】

基本通達13-2-1

基本通達13-2-2



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