税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税
【対象顧客】
法人
【前 提】
・設立一期目
・エクイティ調達を想定するスタートアップ
・設立一期目で第三者から出資を受ける予定
・出資条件がまとまらず、運転資金が必要なため、
先に金銭のみを借入金として受け入れ
・今後条件がまとまり次第、その借入金を資本金、
資本準備金に振り替える予定
・第三者による出資のため、
非適格現物出資によるDESであると考える
【質 問】
・税務上、債務と債権の時価の差額を
債務消滅益として所得加算すべきだが、
この場合、債権の時価(出資に対応する株式)はどのように算出すべきか。
簿価として処理し、税務上も損益がないようにすることは可能か。
本来想定されている債務超過時のDESではなく、
単純にタイミングの問題で決算事績もない
スタートアップのため心配で質問させていただきました
スケジュールとしては、
設立より3か月後に金銭受入(短期借入)、
6カ月後に出資契約・DES実行というイメージです。
【参考条文・通達・URL等】
国税庁タックスアンサー 取引相場のない株式の評価
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hyoka/4638.htm
評基通168、178~180、185、188、188-2、189~189-6
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