[soudan 16142] 100%支配法人間の経営指導料について
2025年11月28日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。


【税  目】

法人税


【対象顧客】

法人


【前  提】

①顧問先法人(内国法人・子法人Aとする)がM&Aにより買収されました。

②株主は100%内国法人(親法人Bとする)です。

③親法人Bより「子法人Aの毎年の利益相当額を

 「経営指導料」として支払う契約」の締結を求められています。

④経営指導の実態はありません。


【質  問】

質問1.

税務調査で否認されるリスクを避けるため、

私は配当金で支払えば良いのではと考えています。

親法人Bの方が規模が大きいので

税率面でもメリットがあると考えます。

私のこの考えは合っていますでしょうか?


質問2.

仮に子法人Aで経営指導料が否認された場合は

親法人Bへの寄附金になるかと思います。

この場合、親法人Bでは更正の請求をすることが可能でしょうか?


質問3.

親会社が子会社より経営指導料を得るのは一般的な手法かと思いますが、

配当ではなく経営指導料という形をとるメリットは何かあるのでしょうか?


以上になります。ご教示いただけますと幸いです。

よろしくお願い申し上げます。


【参考条文・通達・URL等】

グループ法人税制(寄附金)法第37条第2項

配当金の益金不算入 法23条



質問に対する回答部分を閲覧できるのは

税務相互相談会会員限定となっています。

※ご入会日以降に本会へ新規投稿された質問・回答が閲覧できます


税務相互相談会では、月に何度でも

プロフェッショナルに税務実務の質問・相談が可能です。


税務相互相談会にご入会の上

ぜひ、ご質問を投稿してみてください!