税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
相続・贈与税<財産評価>(井上幹康税理士)
相続・贈与税<財産評価を含まない>
【対象顧客】
個人
【前 提】
被相続人の終身年金を相続人が引き継いで年金受給権を取得しました。
保険会社2社の年金受給権が今回の相続の申告の対象となります。
①A社においては、支払調書に
保険金額としての記載が有り、
別紙に年金受給権評価額の同額の記載、
及び残存期間、複利年金原価率等の記載が有り、
こちらで「定期金に関する権利の評価明細書」
で作成した金額と一致致しました。
②B社においては 支払調書に 保険金額の記載が有り、
欄外に 「相続税法第24条の規定により評価した金額を記載しております。」
との記載が有りますが、細かい数字等は教えてもらえませんでしたので、
こちらで「定期金に関する権利の評価明細書」の作成はできませんでした。
国税庁の定期金に関する権利の評価明細書
を確認しますと、
○手続対象者
定期金に関する権利を取得した者
○提出時期
相続又は贈与税の申告時に明細書として
添付してください。e-Taxで提出する場合は、
PDFで申告書に添付してください。
と有ります。
保険会社との一時金、解約返戻金の額等を
聞くために連絡を取っておりましたが、
B社においては、評価額を記載して有るので、
回答する必要は無い。という事でした。
【質 問】
相続税の申告時において、
「定期金に関する権利の評価明細書」の提出は、
相続税評価額の記載の有る 「保険会社の支払調書」を
PDF等で添付する事で、必要は無いという事でよろしいでしょうか。
お教えいただければと思います。
【参考条文・通達・URL等】
国税庁ホームページ
税務手続きの案内/財産評価関係 B2-15
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