[soudan 16107] 別表16(10)資産に係る控除対象外消費税額等の明細について
2025年11月26日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
消費税(金井恵美子税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
消費税に関して以下の条件の法人。
課税売上高5億円超
課税売上割合98%
一括比例配分方式
【質 問】
1.別表16(10)
「資産に係る控除対象外消費税額等の
損金算入に関する明細書」の作成要否について
この別表は建物等の固定資産に係る
控除対象外消費税額が生じた場合にのみ
作成すれば良いのでしょうか?
それとも固定資産の取得が無い場合でも、
一括比例配分方式により控除対象外消費税額が
生じているときは必ず作成し申告書に添付
する必要があるのでしょうか。
2.インボイスの経過措置に伴う処理
免税事業者からの仕入を行った場合に、
経過措置により80%は仕入税額控除が受けられますが、残りの20%については、
控除対象外消費税として取り扱うのではなく(別表16(10)にも記載しない)、
対価の額に含めるという考え方でよろしいでしょうか。
【参考条文・通達・URL等】
第139条の4
資産に係る控除対象外消費税額等の損金算入
第139条の5
資産に係る控除対象外消費税額等の
損金算入に関する明細書の添付
消費税法等の施行に伴う法人税の取扱いについて
(法令解釈通達)(消費税経理通達14の2)
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