[soudan 16107] 別表16(10)資産に係る控除対象外消費税額等の明細について
2025年11月26日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。


【税  目】

消費税(金井恵美子税理士)


【対象顧客】

法人


【前  提】

消費税に関して以下の条件の法人。

 課税売上高5億円超

 課税売上割合98%

 一括比例配分方式


【質  問】

1.別表16(10)

「資産に係る控除対象外消費税額等の

損金算入に関する明細書」の作成要否について


この別表は建物等の固定資産に係る

控除対象外消費税額が生じた場合にのみ

作成すれば良いのでしょうか?

それとも固定資産の取得が無い場合でも、

一括比例配分方式により控除対象外消費税額が

生じているときは必ず作成し申告書に添付

する必要があるのでしょうか。



2.インボイスの経過措置に伴う処理


免税事業者からの仕入を行った場合に、

経過措置により80%は仕入税額控除が受けられますが、残りの20%については、

控除対象外消費税として取り扱うのではなく(別表16(10)にも記載しない)、

対価の額に含めるという考え方でよろしいでしょうか。


【参考条文・通達・URL等】

第139条の4

資産に係る控除対象外消費税額等の損金算入


第139条の5

資産に係る控除対象外消費税額等の

損金算入に関する明細書の添付


消費税法等の施行に伴う法人税の取扱いについて

(法令解釈通達)(消費税経理通達14の2)



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