[soudan 16104] 返還しないこととなった日の判定
2025年11月26日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。


【税  目】

法人税

消費税(金井恵美子税理士)


【対象顧客】

法人


【前  提】

〇不動産貸付業

〇今期、貸事務所の契約満了に伴い、

 預り敷金より20%を控除して契約先へ返金した。

〇預り敷金の20%相当は今期収益として計上。

 →決算書上は、預り敷金が満額計上されている。


〇契約内容

・H5 当初契約預り敷金 1,000万円

 (契約上は契約終了時に全額返金する)

・H8 追加契約(増床) 2,000万円

 (同、契約より15年未満で契約終了の場合は

 全額返金しない、15年以上経過後の契約終了は

 20%を差し引いて返金する)


【質  問】

1.H8の契約より、今回400万円を収益として

  計上するが、「返還しないこととなった日」

  は、この場合どの時点をいうのでしょうか?

①H8の契約時

②今期の契約満了時


2.仮にH8となる場合は、法人税消費税とも

  今期の課税対象外でしょうか?


【参考条文・通達・URL等】

法人税基本通達2-1-41

消費税法基本通達9-1-23



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