[soudan 16104] 返還しないこととなった日の判定
2025年11月26日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税
消費税(金井恵美子税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
〇不動産貸付業
〇今期、貸事務所の契約満了に伴い、
預り敷金より20%を控除して契約先へ返金した。
〇預り敷金の20%相当は今期収益として計上。
→決算書上は、預り敷金が満額計上されている。
〇契約内容
・H5 当初契約預り敷金 1,000万円
(契約上は契約終了時に全額返金する)
・H8 追加契約(増床) 2,000万円
(同、契約より15年未満で契約終了の場合は
全額返金しない、15年以上経過後の契約終了は
20%を差し引いて返金する)
【質 問】
1.H8の契約より、今回400万円を収益として
計上するが、「返還しないこととなった日」
は、この場合どの時点をいうのでしょうか?
①H8の契約時
②今期の契約満了時
2.仮にH8となる場合は、法人税消費税とも
今期の課税対象外でしょうか?
【参考条文・通達・URL等】
法人税基本通達2-1-41
消費税法基本通達9-1-23
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