[inspire 00859] 法人間の低額譲渡
2025年10月29日

久保さん

下記について教えて下さい。


【前  提】


・製造業の法人

・10年以上前に取引先(遠方)と共同で別事業をすることになり、

 取引先の近くで工場を賃貸し、内装費及び機械は当社で投資しました

・数年前から別事業に不安を感じ、一線から退き、

 資産の賃貸料だけ受取ってましたが、前事業年度に全面撤退し、

 賃貸資産を取引先に売却しました

・帳簿価額は1,200万円、売却価額は300万円


【質  問】


税務署は反面調査で取引先の工場、機械も確認し、

現在もその工場と機械を使用していることもあり、

時価はわからないが帳簿価額以下ではなく、差額の900万円は

寄付金として処理してください。と言われてます。


社長は内装費が遠方だったこともあり、通常の内装費より相当高く

(証明するものはありません)、別事業を早期に撤退したいことから

低額で譲渡することになったそうです。

時価がわからない状況で、300万円での譲渡を認めてもらう方法は

ありますでしょうか。ご教示ください。