[inspire 00859] 法人間の低額譲渡
2025年10月29日
久保さん
下記について教えて下さい。
【前 提】
・製造業の法人
・10年以上前に取引先(遠方)と共同で別事業をすることになり、
取引先の近くで工場を賃貸し、内装費及び機械は当社で投資しました
・数年前から別事業に不安を感じ、一線から退き、
資産の賃貸料だけ受取ってましたが、前事業年度に全面撤退し、
賃貸資産を取引先に売却しました
・帳簿価額は1,200万円、売却価額は300万円
【質 問】
税務署は反面調査で取引先の工場、機械も確認し、
現在もその工場と機械を使用していることもあり、
時価はわからないが帳簿価額以下ではなく、差額の900万円は
寄付金として処理してください。と言われてます。
社長は内装費が遠方だったこともあり、通常の内装費より相当高く
(証明するものはありません)、別事業を早期に撤退したいことから
低額で譲渡することになったそうです。
時価がわからない状況で、300万円での譲渡を認めてもらう方法は
ありますでしょうか。ご教示ください。

