久保さん
下記について教えてください
【前 提】
・不動産所得がある個人Aの所得税の調査(令和4年・5年・6年)です
・不動産等の貸付けについては、事業規模ではありません
・不動産所得に係る物件の借主はAが100%株主である法人になります
・月々の家賃収入は20万円です
・令和5年10月までは月々法人から家賃が振り込まれていましたが、令和5年11月より
1年分前払いの契約に変更し、令和5年11月に1年間分の家賃として240万円振り込まれました
・令和5年の不動産収入の計上としては年間240万円とし、200万円は前受扱い
(前受金として確定申告書の明細なし)としておりました
【税務署指摘事項】
・所得税基本通達36-5より、令和5年の不動産収入は440万円とすべきである
【質問事項】
・直所 2-78の適用について教えてください
(不動産の貸付けが事業として行われている場合)
(1) 不動産所得を生ずべき業務にかかる取引について、その者が帳簿書類を備えて継続的に記帳し、
その記帳に基づいて不動産所得の金額を計算していること。
(2) その者の不動産等の賃貸料にかかる収入金額の全部について、継続的にその年中の貸付期間に
対応する部分の金額をその年分の総収入金額に算入する方法により所得金額を計算しており、
かつ、帳簿上当該賃貸料にかかる前受収益および未収収益の経理が行なわれていること
(3) その者の1年をこえる期間にかかる賃貸料収入については、その前受収益または未収収益についての
明細書を確定申告書に添付していること。
(不動産の貸付けが事業として行われていない場合)
その者が不動産等の貸付けを事業的規模で行なっていない場合であつても、上記の(1)に該当し、かつ、
その者の1年以内の期間にかかる不動産等の賃貸料の収入金額の全部について上記の(2)に該当するときは、
所得税法第67条の2の規定の適用を受ける場合を除き、その者の1年以内の期間にかかる不動産等の賃貸料の
収入金額については、上記の取扱いによることができる。
とありますが、不動産の貸付けが事業として行われていない場合は、
確定申告書に前受収益の明細添付がなくても帳簿を記載しておれば、
認められるという認識で間違いないでしょうか。
逆に言えば、帳簿の記載をしていなければ対抗手段がなく、税務署の指摘通り修正を行う必要があるのでしょうか。
上記以外の対抗策があれば合わせて教えていただけないでしょうか。
よろしくお願いいたします。
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