久保さん
下記について教えてください
【前提】
・相続税の税務調査の件です
・土地は第三者所有で建物(収益物件)が被相続人所有でした
・建物は大規模修繕若しくは取り壊しが必要なくらい劣化しておりました
・賃借人全員に立ち退き交渉をおこなっておりましたが、1件だけ応じてもらえず
1件のみの不動産収入が続いておりました
・上記状態のまま令和5年1月19日に被相続人が他界し、令和5年7月8日に、
第三者である土地所有者に建物を無償譲渡(建物取壊し費用は土地所有者負担)
しました。(このまま残しても修繕費や取壊し費用が多額となるため)
・本来であれば、相続発生時には建物を所有していたので、借地権(2,000万円ほど)
及び建物(100万円ほど)を相続財産として計上するものですが、
半年の間で無償譲渡をしているので、相続人の強い希望により
上記価値をゼロとして、相続財産に計上しておりませんでした。
【税務署指摘事項】
・借地権及び建物価値を計上すべきでないか?
【質問事項】
・税務署には上記理由を説明し、審理にかけてもらっており、回答待ちです
・相続人には当初より指摘リスクは説明しているのですが、
仮に税務署から上記財産を計上すべきとの判断がなされた場合、
有効な対抗策はありますでしょうか。
上記になります。
よろしくお願いいたします。
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