[inspire 00827] 個人事業のおける交際費の是非と意見陳述書
2025年10月06日

はじめまして。


先日所轄の税務署から個人事業で自動車修理業を営んでいるクライアント先に調査に入られました。

そこで決算書に計上されている交際費が問題になりました。

そこで問題になったのが令和4年~6年の毎年400万円から500万円を計上している

接待交際費の中身について指摘がありました。

その中のおおよそ半分程度はスーパーやホームセンターのレシートが経費として計上されています。

(私が関与したのは令和7年からでそれ以前は近くの商工会にいろんな相談をしていたようです。)

そのレシートの中身が生活用品であったり、食料品、お菓子やおもちゃ品、日用品が入っていました。

事業主の主張は得意先に対して自分は忙しくて一緒に得意先と飲みに行ったり

ゴルフに行けないので自分の欲しいものを買ってきた欲しい。

ただし必ずレシートや領収書は取ってほしいとして後で清算しているとの事です。

調査官は得意先とゴルフのプレーや居酒屋やクラブ、スナックに一緒に行ったものは

接待費で問題ないが(相手方の氏名や住所など記入することを前提)

このようなスーパーの日用品などは交際費に一切該当しないので、

これらを抜こそぎ洗い出して否認すると言っています。

「所得税法37条1項(必要経費)にその年分の事業所得の金額の計算上必要経費に

算入すべき金額は別段の定めがあるものを除き、

事業所得の総収入金額に係る売上原価その他その他当該収入金額を得るため直接に要した費用の額、

及びその年における販売費、一管理費その他事業を生ずべき業務について生じて費用の額と規定されています。」

また過去の採決事例を見ても

「客観的にみて、これらの費用の主たる部分が請求人の業務と直接関係を持ち、かつ

当該業務の遂行上必要なものとは認められず、業務の遂行上直接必要な部分を明らかにしたものではない」

とされています。

ところで、


質問1

交際費等とは、交際費、接待費、機密費その他の費用で、その得意先、仕入先その他

事業に関係のある者などに対する接待、供応、慰安、贈答その他これらに類する行為をいうのであって

得意先や仕入先に対する贈答品も交際費になると考えるのですがその内容が飲食料品や子供の洋服代、

日用品に関するものだということだけで対象外になるのか納得できません。

あくまで業務と直接関係を持ち、かつ当該業務の遂行上必要なものであれば良いと考えています。

そこで、税務調査官の指摘に対して慫慂され税務代理人として全て容認することはできないと考え

税務署に対して意見陳述書を提出したいと考えております。

意見陳述書を書くにあたって大切なことはやはり事実認定だと考えます。

そこで納税者に贈答品を貰った得意先、仕入先に対して私が直接リサーチし意見を確認したいと考えています。

納税者に聞いたところ数人に声をかけてみます。という事だったので聴いてみたいと

思うのですが何を聴くかで事実が大きく変わると思いますので私としては以下の7点を聴きたいと考えています。


①関係性 事業主との業務上の関係性は。

②いつ、どこで、どのような形で接待をうけたのか。

③その接待がどのような目的で行われたのか。

④その接待によって納税者はどのように利益を享受できたのか。

⑤なぜ、飲食やゴルフ等ではなく自分の欲しいものつまり贈答を希望したのか。

⑥その代金はどのような形で清算されたのか。

⑦相手先の住所及び氏名


このような内容でリサーチしたいと考えているのですが他にこのように事を聴いた方が良いとか、

逆にこんなことは聞いても無駄なので入れなくても良いなど意見書について

効き目のあるアドバイスをご教示して頂ければと思います。

よろしくお願いします。(基本的に私は税務署と対立するつもりはありません。)


質問2

このような陳述意見書を提出することによって現在の調査においてどのようなメリット、デメリットがありますでしょうか。

有利に交渉を進めていく上でのポイントをご教示ください。

宜しくお願いします。



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