久保さん
お忙しいところ恐れ入りますが、下記お教えいただけますでしょうか。
【前提】
1)属性:中小企業の取締役(代取ではない)
2)申告所得区分:給与所得、事業所得※1、短期総合譲渡所得※2、雑所得(暗号資産)
※1一般消費者向け高級車レンタル事業で、調査対象年分は減価償却費による数千万程度の事業所得マイナス。
令和6年で事業廃止しているため、事業廃止時に保有していた固定資産は、保守的に購入価額(第3者から購入のため)で
譲渡したものとして消費税申告済み
※2上記1高級車売却による所得(第3者売却)
3)財産債務調書提出義務なし
4)今回の調査宣言による準備資料:令和4年から6年分所得税申告書とその根拠資料
※事業所得は、令和2年から開始
5)調査日程:半日から1日(現状1名)
6)その他:過去調査事績なし
【ご質問】
1)申告書提出先は武蔵府中税務署ですが、八王子税務署所属の税務調査官から連絡がありました。
広域で武蔵府中税務署管轄の調査は、八王子税務署が行うためでしょうか。
2)事業所得の売上推移は、令和4年は350万、令和5年から令和6年はゼロとなっており、
いわゆる雑所得と事業所得の論点(主に通達改正)になると考えております。
関与先としては、古物商免許取得、レンタル車として【わ】ナンバーの取得、HPなどによる
ネット集客等営業活動をしているため、事業所得として申告しております。
事実認定の話になると思いますが、他に理論武装できることがあれば、お教えいただけませんでしょうか。
3)事業所得は、レンタル事業がうまくいかなかったので、令和6年で事業廃止しております。
清算した法人の場合、清算後、税務調査は一般的にないとは思いますが
個人の場合は税務調査がよく来るものでしょうか。
4)上記【前提】からその他注意すべき論点は、概ね下記と考えておりますが、
その他注意すべき論点があれば、お教えいただけませんでしょうか。
・事業所得の家事費割合の根拠
・所得漏れ等ないか通帳確認
5) 調査官経歴から想定すると、所得税を守備範囲とする経験豊富で優秀な印象を受けるのですが何か気を付けるべき点
事前準備できることなどありましたら、お教えください。
・1人目
R7 八王子_特別国税調査官_特別調査官
R6 八王子_特別国税調査官_特別国税調査官 個人調査(所得税等)担当
R4-5 東村山_特別国税調査官_特別国税調査官 個人調査(所得税等)担当
R3 青梅_個人課税第1部門_統括調査官
H30-R2 相模原_個人課税第1部門_統括調査官
H28-29 中野_個人課税第1部門_統括調査官
H27 中野_個人課税第1部門_統括国税調査官
H26 東京局_総務部_事務管理第3課_主任税務分析専門官
H25 横浜中_情報技術専門官_個人調査(所得税等)担当
H24 東村山_個人課税第4部門_統括調査官
以上
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