久保さん
いつもお世話になっております。
資料せんの事について
質問をさせてください。
(前提)
○ クライアントに税務署から資料せんの提出依頼が来ました。
○ 以前より久保さんより教えていただいた、資料せんの
回答義務(行政指導)やデメリットなどについて過去の
メルマガなどのとおり、基本無視をしています。
○ 今回、大阪国税局管内のクライアントに送られてきた資料せんの
提出範囲が、今までは私の経験上では売上、仕入、交際費、外注費など、
3~5件の勘定科目についての提出が多かったのですが、今回は
依頼書の全ての科目にチェックマークが付いており、十何個の科目の
提出範囲となっていました。
○ クライアントの経理担当にて、さすがに多すぎませんかと
税務署に問い合わせたところ、提出できる範囲で結構ですよという
回答はあったとのこと。
○ 事務所内で、他のクライアントに届いている資料せんの依頼書を
確認すると、どのクライアントも全部の科目にチェックが入っており、
今年はそのような運用をしているのか、資料せんの情報収集に
力を入れているのではと思いました。
(質問)
○ 久保先生のメルマガは2016年と少し前のものなのですが、
現在においても同じ様な考え方で間違いないでしょうか。
※ それ以降の情報発信があった際は申し訳ありません。
○ 税務署にて資料せんの取り扱いに変化や、昨今は注力しているなどと
いうことはありますでしょうか。
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