[inspire 00725] 所得税調査の注意点と調査官経歴について
2023年4月26日

久保さん

お手数ですが、下記お教えいただけますでしょうか。

【前提】
1)属性:中小企業の社長
2)申告所得区分:給与所得、上場株式の配当所得と譲渡所得の損益通算
(財産債務調書提出あり)
※雑所得_仮想通貨は、マイナスのため、財産債務調書で申告済みだが
所得の内訳書には、社長の希望により未記載
3)今回の調査宣言による準備資料:未上場株式の配当関係資料
※ピンポイントで資料依頼されたことから税務署は所得の申告漏れ
を把握しているものと思いますが、社長や会社経理の者や社長個人口座
を確認しても未上場株式配当収入は確認できない
4)調査日程:半日程度
5)その他:以前実施された上記中小企業の法人調査では、調査官から会社規模から
役員報酬が少ないのではと疑問を持たれたが、法人課税部門と個人課税部門
の情報連携はないと思いますので、今回は無視していいのではと考えております。

【ご質問】
1) 前提_3)より、未上場株式配当収入の資料準備ができない場合
(=社長サイドで認識がない場合)、調査官へ実地調査前に資料準
ができないことを事前に伝えたほうが良いのか否か。またその理由
をお教えください。
2) 前提_3)未上場株式配当収入として、通常の配当やみなし配当
(自己株式の取得・清算・組織再編によるもの)以外に想定できるもの
=確定申告でよく漏れるものがありましたら、お教えください。
3) 前提_3)から5)より想定すると未上場株式配当収入を否認すること
のみの調査と考えておりますが、他に注意することはありますか。
4) 調査官経歴から想定すると経験豊富で優秀な印象を受けるのですが
何か気を付けるべき点、事前準備できることなどありましたら、お教えください。

・1人目(下記署は、東京局内で大きな署です)
R3・R4 署_特別調査官
H29~R2 署_特別国税調査官 個人調査所得税等担当_ 特別調査官
H28 署_特別国税調査官_ 特別調査官
H24~H27 署_個人課税部門_統括国税調査官

・2人目
R4 署_特別国税調査官 個人調査(所得税等)担当_上席調査官
R3 署_特別国税調査官 (総合調査担当)_上席調査官
R1・R2 署_特別国税調査官 総合調査担当_ 調査官
H30 署_特別国税調査官 (総合調査担当)_調査官
H28・H29 署_個人課税部門_調査官
H26・H27 局_総務部_情報処理部門_資料
H25 局_総務部_情報処理部門_資産
H24 署_個人課税部門

以上



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