久保さん
いつもお世話になっております。
学校法人に税務調査が入っており、
以下の指摘がされています。
(前提)
○ 学校法人にて毎期、収益事業に係る
法人税の申告をしています。
○ 収益事業の一つに不動産賃貸業(駐車場賃貸)があり、
学校法人の所有及び賃借している土地にて、来客者、
教職員、学生にて、利用に応じた駐車場代の収益があり
毎期収益事業として申告をしています。
○ コロナ禍となり、電車にて来校、通勤、通学していた者が
感染対策として、車で来たいという希望者する人が増加し、
もともと有料で貸していた駐車場と遊休地を無償で開放し
利用してもらうことにしました。
○ 車で来たい希望者の人を無償にするため、もともと
有料で賃貸をしていた教職員や学生についても、
その人だけ有料を継続する事も難しいと判断し、
当分の間、無償にすることにしました。
○ 一方で、駐車場として賃貸している土地の固定資産税や
土地の賃貸料(地代)、整備費、ガードマンの人件費などは
収益があった時と同じく経費に計上していました。
○ 調査官より、コロナ禍において土地を無償で賃貸していた期間に
ついては、収益が発生していないため、収益事業に関連しない経費
と説明され、2期間の経費計上を否認すると指摘されています。
→ 発生する収益がないため、経費の計上はできないという指摘
若しくは、経費を計上するのであれば、寄附金/駐車場収入として
仕訳を計上し、収益を認識する必要があると指摘されています。
→ 無償の利益として収益認識をするという指摘
○ コロナが落ち着いてきている現況においては、コロナ前と同じく
賃料収入を受け取り、収益事業として収益に計上しています。
(質問)
○ 収益事業としては継続しており、一時的に無償にしているため
不動産賃貸業自体を廃止したわけではなく、また、不動産賃貸業に
借主が減少した場合に、固定費の損金性に制限が発生する考え方は
経費の損金性には問題がないと主張できるかと思っています。
一方で、寄附金/駐車場収入という指摘がされると、貸している
(利用している)事実があるため、その方が指摘としては、そうな
考えてしまいますが、コロナ禍を理由に、緊急性、相当性があって
寄附ではないという主張は難しいでしょうか。
国税庁のコロナに関連する税務上の取扱関係から
寄附ではないという説明が可能かを検討しましたが
法人事例の問3(企業がマスクを取引先等に無償提供した場合)に
②の説明(②その取り行き先等が業務を維持できない場合には、貴
により、寄附金でも損金算入ができる寄附として考える事が
できないでしょうか。
https://www.nta.go.jp/taxes/sh
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