久保さん
下記について教えて下さい。
【前 提】
久保さん
お世話になります。
現在進行中の調査で、代表者に対する貸付金処理を
認めず役員賞与とし源泉税を追徴する、という指摘を受けて
います。
A法人 売上高(令5年9月期)17,000万円
代表者貸付金 4,760万円
代表者報酬 年120万円
利息 毎期法定利率で計上済
金銭消費貸借契約書 なし
貸付金の推移
令和1年9月期 1,600万円
令和2年9月期 2,977万円
令和3年9月期 3,530万円
令和4年9月期 4,000万円
令和5年9月期 4,760万円
役員報酬の推移
令和1年9月期 360万円
令和2年9月期 560万円
令和3年9月期 180万円
令和4年9月期 120万円
令和5年9月期 120万円
調査官は金銭消費貸借契約がないので貸付金の体をなして
いない、(金消があれば問題にはならなかった)役員報酬も低く、
返済も行われていない、普通に役員報酬をとっていれば
このような貸付金は発生しない、という理由で5期分の
修正申告を要求してきています。
【質 問】
金銭消費貸借契約書がないというだけで法人自ら貸付金処理し、
法定利率で利息を計上しているのにもかかわらず、これを
役員賞与に振り替える処理を受け入れなければならないでしょうか。
有効な反論方法はないでしょうか。
よろしくお願いいたします。
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