[inspire 00276] 金銭消費貸借契約のない貸付金
2024年4月05日

久保さん


下記について教えて下さい。


【前  提】


久保さん

お世話になります。

現在進行中の調査で、代表者に対する貸付金処理を

認めず役員賞与とし源泉税を追徴する、という指摘を受けて

います。


A法人 売上高(令5年9月期)17,000万円

    代表者貸付金     4,760万円

    代表者報酬      年120万円

    利息 毎期法定利率で計上済

    金銭消費貸借契約書 なし


    貸付金の推移

    令和1年9月期    1,600万円

    令和2年9月期    2,977万円

    令和3年9月期    3,530万円

    令和4年9月期    4,000万円

    令和5年9月期    4,760万円


    役員報酬の推移

    令和1年9月期     360万円

    令和2年9月期     560万円

    令和3年9月期     180万円

    令和4年9月期     120万円

    令和5年9月期     120万円


調査官は金銭消費貸借契約がないので貸付金の体をなして

いない、(金消があれば問題にはならなかった)役員報酬も低く、

返済も行われていない、普通に役員報酬をとっていれば

このような貸付金は発生しない、という理由で5期分の

修正申告を要求してきています。


【質  問】


金銭消費貸借契約書がないというだけで法人自ら貸付金処理し、

法定利率で利息を計上しているのにもかかわらず、これを

役員賞与に振り替える処理を受け入れなければならないでしょうか。

有効な反論方法はないでしょうか。


よろしくお願いいたします。



質問に対する回答部分を閲覧できるのは

税務調査の「裏」交渉術&極撰ノウハウ習得会会員限定となっています。

※入会日以降に本会に投稿された質問・回答が閲覧できます


習得会では、月に何度でも

元・国税調査官である久保憂希也税務調査の質問・相談が可能です。


申し訳ございませんが、会員募集は

年2回のみとなっておりまして

現在は募集しておりません。


次回募集は秋ごろを予定しております。

下記画像をクリックしてご確認ください。