[inspire 00275] 重加算税に該当するかどうかについて
2024年4月05日
久保さん
いつもお世話になっております。
(事案)
法人税の調査で、土地の売上原価が二重に計上されていたものがありました(100万
円)。
会社は土地の売買につき金融機関から借入を行い、複数の地主から土地を購入したう
えで
一括してデベロッパーに売却。
地主の一人が施設に入っているため契約書にサインすることができず、代わりに息子
が契約。
土地代100万円は息子の口座に振り込んだが、金融機関から「本来の所有者に支払っ
てもらわないと困る」と言われ、
本来の所有者に支払ったことにするため、現金100万円を引出し、
所有者の妻に領収書を作成してもらい、金融機関にも提出した。
この100万円部分が土地原価として二重計上されたため、「役員賞与で重加算税対
象」と言われています。
ただ、100万円は実際には引き出したままで社長が預かっており、会社に返金する意
思があるため、
「貸付金」としての処理が認められるかもしれません。
(質問)
本件100万円は、金融機関から依頼されて引出・領収書を作成したものですが、
「仮装」行為として、重加算税の対象になってしまいますか?
よろしくお願いいたします。
質問に対する回答部分を閲覧できるのは
税務調査の「裏」交渉術&極撰ノウハウ習得会会員限定となっています。
※入会日以降に本会に投稿された質問・回答が閲覧できます
習得会では、月に何度でも
元・国税調査官である久保憂希也に税務調査の質問・相談が可能です。
申し訳ございませんが、会員募集は
年2回のみとなっておりまして
現在は募集しておりません。
次回募集は秋ごろを予定しております。
下記画像をクリックしてご確認ください。