久保さん、こんにちは。
二割特例の件で教えて下さい。
個人事業主がインボイス制度登録。
インボイス制度登録当初は「簡易課税制度選択届出」を併せて提出。
その後数か月後(申告前)「一般課税」の方が得ということで「簡易
課税選択届出書」を取り下げ(税務署の収受印あり)。
令和5年10月~12月分の消費税申告。
4月2日に税務署から連絡あり。
過去(20年程前)に「簡易課税選択届出書」が出ているため、簡易
課税による修正申告が必要。また、申告期限を過ぎているため二割特
例は受けられない。
昨年、亡くなった税理士事務所から引き継いだ顧問先で、過去10数
年は免税業者となっていたことは確認したが、その前に簡易課税の届
出が出ていることは故税理士事務所の職員も認識がなく、そのために
インボイス登録と簡易課税選択(後に取り下げ)をした次第。
<質問>
①インボイス制度登録時、簡易課税選択を併せて届出した際に、税務
署から「既に簡易課税登録されています」という案内はないのでしょ
うか?
②納税者に「申告の案内」が届いていませんが、行政サービスのモレ
でしょうか?(電子申告はしていません)
③二割特例が適用できない根拠が良く分かりません。国税庁の「二割
特例特設ページ」を見ても申告時期(これから修正申告する)による
適用不可の文言は見当たりません。
※何とか二割特例で傷を浅くしたいのですが、どのように対処すべき
か、アイデアがありましたらお願いします。
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