[inspire 00254] 過少申告加算税、不納付加算税、延滞税は調査官の評価に繋がるのか
2024年4月03日
久保さん
いつもお世話になっております。
以下、質問をさせて頂きます。
(前提)
○ 法人Aに税務調査が入っています。
○ 役員の私的な経費計上があり、認定賞与の指摘を受けています。
○ 調査官より、認定賞与となる部分をもう少し認めるのであれば
源泉の納付は自主納付をした事にしても良いという提案をされています。
○ 別の調査ですが、実際に臨場により指摘をされたとしても、
調査官より修正申告をしてくれるのであれば自主申告として
加算税を賦課しない提案を、数は少ないのですが経験しています。
(質問)
○ 調査官としては、所得の増差(本税の増加)と重加算税が調査の成果となり、
過少申告加算税や不納付加算税、延滞税は自己の評価には繋がらないのでしょう
か。
過少申告加算税、不納付加算税、延滞税は自己の評価に繋がらないので
自主申告として提案し、そのバーターとして増差を増やすという交渉を
してくるのでしょうか。
それとも、考えにくいですが、優しさから提案してくる奇特な調査官という
事なのでしょうか。
宜しくお願い致します。
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