[inspire 00238] 外注費としての取引が事後的に架空取引だと判明した場合
2024年3月19日

久保さん


下記について教えて下さい。


【前  提】


・外注費の契約書は第三者間の契約

・外注費として契約書に基づいて外注費を支払っている

・外注として委託した業務を行ったとして、報告を受けていたので、

 役務の提供を受けていたと判断していた

・税務調査でその外注先に反面に行き、その実態がないことが判明した

・顧問先はその実態のなかった事実は知らなかった。

 つまり、顧問先は騙されていたということになります。


【質  問】


上記の前提の場合、課税当局はどのような主張展開が考えられるでしょうか?

すいません、たら、ればの話になってしまうことはわかっているのですが、

今後の交渉していく上で、参考とさせていただきたくメールします。

私見として、外注費の否認、消費税の否認、寄付金認定が考えられるわけですが、

外注費の否認、消費税の否認である場合、

・第三者間での取引であること。

・取引が始まって、その取引が架空であることが税務調査の反面で

 事後的に分かっており、通謀したなどの事実が存在しないこと。

などから私法上の取引が成立していると考えています。

その状況下で、外注費の否認、消費税の否認は難しいのでは?

と考えていますが…。

また、外注費ではなく寄付金だと主張される場合

上記の事実関係からも、寄付金認定するにも、

事後的に支払い側が知ったことを事後的に行うことって、

可能なのでしょうか?

これが可能だとすれば、消費税の否認もできることになってしまいますが…。



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