[inspire 00234] 退職所得を1年に2回以上受け取っている者に対するチェック体制と税務調査の選定対象について
2024年3月11日

久保さん


お世話になります。

いつも、拝見しております。


【前提】

1年に金額の大きい(1000万円以上)退職所得が2つある。

30年ほど、実務をしておりますが、私にとって、レアなケースに遭遇しました。


1年間に、多額の退職所得が、重なったケースです。

納税者は医療関係者です。

個人の開業医として申告しており、開業して、

35年の間に、二度、税務調査を受けております。

退職金の支払者は、下記の二社です。


・独立行政法人 中小~  (みなし解約扱いとして)

・公益社団法人 ~医師会 (特定役員の退職金として) 


【質問】

税務調査の選定対象について、税務署のシステムでは、

二つ以上、退職所得を受け取っている納税者に対し

適正に申告されているかどうかをチェック機能や体制 は、現在の税務署に構築されてますでしょうか?


今回の納税不足額は、100万円程度と想定してます。


経験則ですが、税務署に提出された法定調書(支払調書や源泉徴収票など)などで、

申告漏れのネタを調査官が見つけた場合、税務調査に来る可能性が高くなりますでしょうか?


実地調査の過程で、調査に来たきっかけのネタバラし的な感触を何度か

体験したことがあります。(保険満期の支払調書や、乙欄の源泉徴収票など)


【所感】

それぞれの法人から、交付を受けた源泉徴収票は、それぞれの視点から

計算されたという観点では、正しい内容が記載されています。

が、合算されると、結論としては、納税額に変動があるんじゃない?!と・・・


退職所得は、そもそも適正に計算されていれば、所得税の確定申告では、

金額の大小にかかわらず、申告不要と解釈しています。


いつも税務署のE-taxシステムで、個人の所得税の申告業務を行っていますが、

退職所得を申告すると、合計所得の関係で、基礎控除が受けれないことに

初めて気が付きました。ちょっと理不尽じゃない?と思い、退職所得を

所得税の確定申告の中に含めるかどうか、戸惑ってます。


本来、適正に源泉徴収されていれば、こんなことに悩む必要は無いのですが、

退職所得が重なることが稀なため、結果的には、ミスが多いのでは?と

感じております。支払者側の計算ミス?本来は、書類(退職所得の受給に関する・・・書)

を提出する際に気をつけるべきと思いますが、手続が同時に進んでいる場合などを考えると

ミスやむなしか・・・と


ご教授よろしくお願いいたします。



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