久保さん
お世話になります。
いつも、拝見しております。
【前提】
1年に金額の大きい(1000万円以上)退職所得が2つある。
30年ほど、実務をしておりますが、私にとって、レアなケースに遭遇しました。
1年間に、多額の退職所得が、重なったケースです。
納税者は医療関係者です。
個人の開業医として申告しており、開業して、
35年の間に、二度、税務調査を受けております。
退職金の支払者は、下記の二社です。
・独立行政法人 中小~ (みなし解約扱いとして)
・公益社団法人 ~医師会 (特定役員の退職金として)
【質問】
税務調査の選定対象について、税務署のシステムでは、
二つ以上、退職所得を受け取っている納税者に対し
適正に申告されているかどうかをチェック機能や体制 は、現在の税務署に構築されてますでしょうか?
今回の納税不足額は、100万円程度と想定してます。
経験則ですが、税務署に提出された法定調書(支払調書や源泉徴収票など)などで、
申告漏れのネタを調査官が見つけた場合、税務調査に来る可能性が高くなりますでしょうか?
実地調査の過程で、調査に来たきっかけのネタバラし的な感触を何度か
体験したことがあります。(保険満期の支払調書や、乙欄の源泉徴収票など)
【所感】
それぞれの法人から、交付を受けた源泉徴収票は、それぞれの視点から
計算されたという観点では、正しい内容が記載されています。
が、合算されると、結論としては、納税額に変動があるんじゃない?!と・・・
退職所得は、そもそも適正に計算されていれば、所得税の確定申告では、
金額の大小にかかわらず、申告不要と解釈しています。
いつも税務署のE-taxシステムで、個人の所得税の申告業務を行っていますが、
退職所得を申告すると、合計所得の関係で、基礎控除が受けれないことに
初めて気が付きました。ちょっと理不尽じゃない?と思い、退職所得を
所得税の確定申告の中に含めるかどうか、戸惑ってます。
本来、適正に源泉徴収されていれば、こんなことに悩む必要は無いのですが、
退職所得が重なることが稀なため、結果的には、ミスが多いのでは?と
感じております。支払者側の計算ミス?本来は、書類(退職所得の受給に関する・・・書)
を提出する際に気をつけるべきと思いますが、手続が同時に進んでいる場合などを考えると
ミスやむなしか・・・と
ご教授よろしくお願いいたします。
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