久保さん
下記について教えて下さい。
【前 提】
納税者は個人事業主で農業をしています。
当事務所の関与は令和5年の消費税のみです。
顧問先は毎年市役所にて申告書を作成し、所得税が発生しないときは、
住民税のみ申告していました。
令和5年9月に調査があり、売上の計上漏れ(年平均500万円位)があり、
5年間遡ることになりました。
途中、担当者の体調不良により3ヵ月位の保留期間がありました。
売上の漏れによる所得税の修正、課税売上が1000万円を
超えたことにより消費税申告が必要な状況です。
所得税については、ある程度了承しておりますが、
消費税の課税仕入について、一部資料不足により確認中です。
先週、担当者から連絡があり、3月15日を過ぎると5年前の修正が出来なくなるため、
概算で申告して欲しい旨の連絡がきました
(課税仕入については、決算書ベースで計算する)。
【質 問】
・先方の都合で3ヵ月保留していたことなどを理由に、
このまま申告をしないで3月15日を過ぎてしまった場合には
税務署はどのように対応するのでしょうか。
また、それに対して当方でどのように対応するのがいいでしょうか。
・また、5年前の申告をする代わりに、課税仕入については全ての年度で
決算書ベースで計算するように交渉した方がいいなどありますか。
質問に対する回答部分を閲覧できるのは
税務調査の「裏」交渉術&極撰ノウハウ習得会会員限定となっています。
※入会日以降に本会に投稿された質問・回答が閲覧できます
習得会では、月に何度でも
元・国税調査官である久保憂希也に税務調査の質問・相談が可能です。
申し訳ございませんが、会員募集は
年2回のみとなっておりまして
現在は募集しておりません。
次回募集は秋ごろを予定しております。
下記画像をクリックしてご確認ください。