久保さん
お世話になっております。
下記について教えてください。
【前提条件】
・宝飾業を営む法人の外国人経営者個人
・外国人経営者個人は非居住者でなく「居住者」である
・もともとの出身国には、家族がずっと居住している
・法人からの役員報酬が300万円ほど発生しており、
毎年、年末調整を行っている(確定申告は不要と考えていた)
・出身国にあるこの外国人経営者名義の預金について
日本よりも高い利率で利息が付いている
・CRSにより、出身国にある複数の口座情報を入手し、
このたび、外国人経営者個人の所得税に対する税務調査あり
【税務署からの指摘内容】
・海外にある預金口座で発生した利息について
「居住者」であるので所得税の確定申告が必要
・過去5年に遡って、修正申告をしてもらいたい
【質問】
経営している法人には、数百万円程度の預金と在庫が数百万円ありますが、
外国人経営者個人の日本国内における資産は、数万円の預金しかない状況で、
税務署や市役所から督促が続いているようですが、
所得税などの国税と及び市民税などの地方税は徴収できない状況です。
このような日本国内に資産がほぼなくいようなケースでは、
何年経過したら、税務署も徴収を諦めるなどいうルールはあるのでしょうか?
お手数ですが、ご確認をどうぞよろしくお願いいたします。
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