[inspire 00213] 相続時精算課税
2024年2月22日
久保さん
いつも大変お世話になっております。
相続の調査にて、相続時精算課税の届出があり申告もれの
指摘を受けました。
納税者は記憶も控えもないということで、
確認をしてきました。
平成15年に1500万円相続時精算課税を選択して申告しており
それを納税者に伝えたところ、
残り300万円はわからないとのこと。
他に使用している通帳は保存しておらず、
履歴が出せないという状況です。
ちなみにこの相続の相続人は兄と弟であり、
こちらは争いありません。
当時精算課税を提出した税理士は既に死亡しており、
本来なら他の通帳を提示して残り300万円の贈与の事実がない、
主張したいところでしたが、上記のような状況です。
参考になる裁決事例などありましたら、教えてください。
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