[inspire 00213] 相続時精算課税
2024年2月22日

久保さん

いつも大変お世話になっております。


相続の調査にて、相続精算課税の届出があり申告もれの

指摘を受けました。


納税者は記憶も控えもないということで、わたしのほうで税務署にて

確認をしてきました。


平成15年に1500万円相続精算課税を選択して申告しておりました。

それを納税者に伝えたところ、1200万円母親より送金した通帳の提示を受けましたが、

残り300万円はわからないとのこと。

 

他に使用している通帳は保存しておらず、銀行に照会してもらいましたが、10年以上前は

履歴が出せないという状況です。

 

ちなみにこの相続相続人は兄と弟であり、兄も精算課税1200万円で申告しておりました。

こちらは争いありません。


精算課税を提出した税理士は既に死亡しており、事務所も廃業しております。

 

本来なら他の通帳を提示して残り300万円の贈与の事実がない、の申告が転記ミスと

主張したいところでしたが、上記のような状況です。


参考になる裁決事例などありましたら、教えてください。



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