[inspire 00210] 手許現金との差額について
2024年2月20日

久保さん

お世話になっております。

下記について教えてください。


【前提条件】
・法人
・調査対象事業年度の期末現金残高 約800万円
・実際の現金残高 約50万円
・法人成り後、個人の生活費としての費消分を
 法人における現金売上や法人口座預金からの引き出しで賄っていた


【税務署からの指摘内容】
・生活費として使ったと思われる分として約300万円を「役員賞与」として認定
・残額の約500万円は「役員貸付金」とし、認定利息を計上すること
・実際に無い現金を帳簿上では存在するようにしていたとのことで
『重加算税』の対象となる

現金勘定の仮装隠蔽にあたるということで、
『重加算税』の対象となり得ると指摘されていますが、
何か反論する余地はありますでしょうか?

ちなみに、税務署からは、本来は約800万円の全額を「役員賞与」として
認定したいところだが、約300万円にしてあげているので、
『重加算税』を受け入れてもらいたい。
もし受入れなかった場合、「役員賞与」として認定する金額を
再検討する可能性がある、と交渉されている状況です…

お手数ですが、ご確認をどうぞよろしくお願いいたします。




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