[inspire 00205] 法人税の増差税額が発生しない場合
2024年2月14日

久保さん

下記について教えてください。


工事完了後に工事の発注先から、発注金額を上乗せするから上乗せ分を関連会社に紹

介料として支払ってほしいという依頼があり、

それを受け入れた顧問先に調査が入り指摘を受けております。


当初は、紹介料は交際費という指摘でしたが、上乗せ分の売上・経費の双方否認も仮

装経理による重加算との指摘に変わってきております。


「inspire 00196: 架空取引認定について」の回答の中でも「所得額が変わらず法人

税の増差税額が発生しない場合は、重加算税の論点が生じない」とありますが今回は

工事完了後に契約書を作り直していることが判明しております。この点についても所

得が変わらないので重加算税の論点は生じないのでしょうか?


また、上乗せ分の売上については、仮装経理に基づく過大申告の場合の更正に伴う法

人税額の還付の請求の話も出てきておりますが、こちらが重加算の論点になりえます

でしょうか?



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