久保さん
下記について教えて下さい。
【前 提】
・建設資材の卸売及び建設工事の請負。
・主に建築資材を建設会社に納入しているが、材工共の発注に対応するため
特定建設業の許可を取得している。
・東京オリンピック関連工事の架空取引(マネーロンダリング)に巻き込まれ、
国税局の調査を受けています。
・主要取引先であるゼネコンの資材調達担当者から口座貸し(発注者と下請業者を
指定)による材工共の工事を受注。
・R4年1月に東京国税局(管轄外)の反面調査にて、架空取引を指摘され、
担当者が事情聴取を受ける。
・R5年10月に管轄国税局の税務調査を受け、直近3年間に加えて、
H28~R2年の5年間の架空取引の内3年間が調査対象。
・担当者はR4の国税局の反面調査を受けた後に、責任を取る形で退職。
【質 問】
・国税は、売上・仕入共に実体がないものとし、仕入は交際費と認定、
架空取引に加担したとして重加算税対象。
・担当者は半面調査の事情聴取の際、架空取引とは知らずにゼネコンから
受注と主張していたが、退職し再確認は出来ない。
・国税は半面調査で下請業者の架空取引の認識を確認。
・顧問先は、架空取引を知りえず、交際費の認定課税と重加算税は
受け入れられないと主張。
・国税に対する反論は、どの様にすれは良いでしょうか。
【添付資料】
なし
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