[inspire 00308] 事前通知手続き不備及び法人個人同時調査の懸念について
2022年4月06日

久保さん、いつもありがとうございます。

本日対応した税務調査の手続きについて、以下の2点の問題点があり、
今後の対応等について、ご意見賜りたくお願いします。

(問題点)
1.事前通知の不備
調査対象法人A社に対し、O税務署の上席調査官が、
税理士への事前通知なしで、調査に臨場。
事前通知の不備指摘したが、調査官は当事務所の職員に通知したと主張。
ところが当事務所職員には、調査対象期間や書類の準備等について
話はあったが、正式な事前通知なるものではなく、目的や税目など
通知内容としては不十分と当方が反論。
調査中に、改めて事前通知をしていただきました。

2.調査対象範囲について
A社の社長Bの所得税申告に関して、国税局の調査が入ることになり、
その旨説明すると、調査官は
「A社の経費と、個人事業の経費が二重で計上されていないか確認する
必要があり、国税局の担当者を教えてくれ」
と主張してきました。B氏の個人申告はOB税理士が対応しています。

B氏は、仮想通貨運用による所得を申告していますが、
A社は、そのような事業は行っておりません。
また、B氏から、個人の申告の経費と法人の経費とは関係のないものであり、
必要なら資料を出してもよいが、国税局が、法人と個人の調査に乗り出す
ようなことはいやなので、国税局と連携しての調査を嫌っています

(当方の対応)
調査官に対し、最初から個人の経費の確認ありきで法人の調査をするのは、
事前通知の範囲から逸脱し、および税務調査手続きに問題がある。
信義則に反し、納税者の理解も得られない。
B氏は、個人の経費を法人につけていないと主張しており、
必要があれば、国税局に提出する資料も提出すると言っている。
法人の調査で、個人の所得に関連する質問事項が一切ないにもかかわらず、
国税局の個人調査と連絡を取って調査を進めるとは、納得できない

税理士への事前通知の不備並びに事前通知の範囲以外の社長個人の反面
ありきの調査態度には到底納得できず、調査終了を統括に申し入れようと
思っております。

(質問)
・B氏個人の仮想通貨取引の申告と今回の法人Aの事業は全く関係のない
 もので、 法人Aは税務署管轄の小規模事業者で消費税の申告が問題に
 なっている程度であり、国税局がわざわざ法人Aの乗り出してくるとは
 思えませんが、いかがでしょうか。
 そもそも税務署の担当官が、国税局に電話して、個人・法人の連携図る
 など、単なる脅しのように思えます。

・「個人所得の経費と法人の経費が二重に計上されていないか個人を調査
 する」ありきの調査には全くもって納得できないのですが、
 調査の必要性や手続き面において、何か問題ないのでしょうか。

・その他、税務署に対して打つ手がありましたらご指南のほどお願いします。



質問に対する回答部分を閲覧できるのは

税務調査の「裏」交渉術&極撰ノウハウ習得会会員限定となっています。

※入会日以降に本会に投稿された質問・回答が閲覧できます


習得会では、月に何度でも

元・国税調査官である久保憂希也税務調査の質問・相談が可能です。


申し訳ございませんが、会員募集は

年2回のみとなっておりまして

現在は募集しておりません。


次回募集は秋ごろを予定しております。

下記画像をクリックしてご確認ください。