いつもお世話になっております。
昨年の秋からの継続している、ネットワークビジネスの販売員であ
車の家事関連費が問題となっています。
R2年に高級スポーツカーを買替えたのですが、銀行から引出し追
引出額を「事業主貸」勘定で処理し、買替え後の車の計上がもれて
調査官から、買替え後の車が簿外になっているので、
業務で使用している証拠を提出するよう言われたので、
納税者は手帳等を参考に過去の記憶を思い出し、運行簿を作成し提
後日、調査官から連絡があり、
運行簿はETCの記録を照合すると何件か誤った点があるので、証
業務遂行上必要である部分を明確に区分できていないので、
『家事関連費の必要経費不算入』の規定より、
減価償却費や車両関連費は全額家事関連費になると言われました。
納税者は販売員で休日もなく働いており、強いて言えばゴルフが業
当初申告では100%業務用として処理していましたが、
接待交際費の内、家族や1人で行ったゴルフ費用があったので、
このプライベートのゴルフ場へ行った距離分(22%)+αの25
家事関連費と主張しても、運行簿が信用できないので認められない
車の業務割合の例として、週7日のうち5日が仕事の場合、5/7
ありますが、調査官の論理だと、この計算自体も正確な使用割合で
「業務遂行上の必要である部分を明確に区分」にならないと思いま
いかがでしょうか。
何か、車の家事関連割合を認めさせる方法があればご教示ください
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