[inspire 00309] 車の家事関連費
2022年4月08日

いつもお世話になっております。

昨年の秋からの継続している、ネットワークビジネスの販売員である所得税調査で、
車の家事関連費が問題となっています。
R2年に高級スポーツカーを買替えたのですが、銀行から引出し追い金を払ったため、
引出額を「事業主貸」勘定で処理し、買替え後の車の計上がもれていました。
調査官から、買替え後の車が簿外になっているので、
業務で使用している証拠を提出するよう言われたので、
納税者は手帳等を参考に過去の記憶を思い出し、運行簿を作成し提出しました。

後日、調査官から連絡があり、
運行簿はETCの記録を照合すると何件か誤った点があるので、証拠能力なく、
業務遂行上必要である部分を明確に区分できていないので、
『家事関連費の必要経費不算入』の規定より、
減価償却費や車両関連費は全額家事関連費になると言われました。

納税者は販売員で休日もなく働いており、強いて言えばゴルフが業務以外と思われ、
当初申告では100%業務用として処理していましたが、
接待交際費の内、家族や1人で行ったゴルフ費用があったので、
このプライベートのゴルフ場へ行った距離分(22%)+αの25%を
家事関連費と主張しても、運行簿が信用できないので認められないとのことです。

車の業務割合の例として、週7日のうち5日が仕事の場合、5/7(約70%)と
ありますが、調査官の論理だと、この計算自体も正確な使用割合ではないので
「業務遂行上の必要である部分を明確に区分」にならないと思いますが、
いかがでしょうか。

何か、車の家事関連割合を認めさせる方法があればご教示ください



質問に対する回答部分を閲覧できるのは

税務調査の「裏」交渉術&極撰ノウハウ習得会会員限定となっています。

※入会日以降に本会に投稿された質問・回答が閲覧できます


習得会では、月に何度でも

元・国税調査官である久保憂希也税務調査の質問・相談が可能です。


申し訳ございませんが、会員募集は

年2回のみとなっておりまして

現在は募集しておりません。


次回募集は秋ごろを予定しております。

下記画像をクリックしてご確認ください。