[inspire 00316] 社用車の売却収入が代表者個人口座に入金され、会社への入金を失念していた事例について
2022年4月15日

いつもお世話になっております。

今現在税務調査を受けています。
業種:電気通信工事業
調査対象:令和1年6月、令和2年6月、令和3年6月
前回調査:平成30年4月(修正なし)
担当調査官:令和3年4月採用の新人事務官

下記指摘を受けています。
久保様の見解を教えてください。
<前提>
・令和1年6月期において計上されている約100万円の車両除却損について
当該車両の除却の経緯などの詳細について確認をもとめられ、代表者に確認をしたところ
当時(平成30年8月頃)会長(代表者の父 83歳)が使用していたが、自損事故により廃車同然となったため処分したが
その際、代表者が処分車を専門で買い取る業者に査定してもらい、80万円で売却したとのことでした。
査定のその場で業者より80万円の振込口座を聞かれ、代表者が手許にあった個人口座の通帳を指定して、振り込んでもらい
すぐに会社に戻そうと思っていたが、失念していたということです
また、当事務所が除却損にて計上した経緯は申告時期(令枝1年8月)に固定資産台帳にて車両有無の確認を代表者ではなく、当時の経理担当者に確認して
上記経緯を確認できずに除却損の計上に至りました。おそらく経理担当者も売却の経緯を知らなかったようです。

上記前提を調査官に説明したところ、売上除外による重加算税と認定賞与に当たると指摘を受けましたが、
・故意によるものではないこと(仮想・隠ぺいの意図はなかった)
・代表者はすぐにでも会社に80万円返却の意思があること
・個人口座に入金後に、個人的に費消した経緯もないこと
を前提に法人税と消費税の修正には応じるが、重加算税については認めるつもりはない旨を伝えました。

<質問>
・新人調査官で単独での臨場調査は初めてと言っていたわりに、車両についてすぐに確認してきたのですが、何か情報を掴んでいた可能性はありますか?
・個人口座に入金した事実確認と個人的に費消していないことの確認のために、代表者個人の通帳の呈示を求められております。
ネットバンキングで、当時の詳細を取得するには銀行に履歴の照会をかけなければなりません。
調査官は「売却時から直近まで」呈示するように言っていますが、そもそも呈示の義務はありますか?
呈示の義務があったとして、「売却時のみ」で良いのではないかと思いますが、いかがでしょうか?
・新人調査官のため、基本的には上司の指示によってすべて動いてくるかと思いますが、今後の対応についてどのように進めていくのが良いかご教授お願いいたします。

どうぞよろしくお願い申し上げます。



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