久保様
よろしくお願いします。
税務調査で以下の否認事項の指摘を受けています。
1.自動販売機の手数料の収入もれ
代表者個人所有の土地と隣接する法人所有の土地を一体で資材置場
としています。
個人所有の土地の上に個人契約の自販機があり、電気は法人所有の
から引いており、電気料金は全額、法人の経費としています。
なお、個人所有の土地の使用料の授受はない。
調査官の主張、電気料金は法人が支払っているから法人の収入もれ
認定賞与とする
認めないなら5年課税する。
こちらの主張 所得の帰属は個人になる。
電気料金が経済的利益なので、定期同額給与になる
また個人所有の土地の使用料は無償なので、
経済的利益はないものと考える。
金額は年間36,000円(毎月最低保証額)
2.工務店(発注者)から当社に支払う下請代金の支払いの際、安
と瑕疵担保協力金を控除している。
なお安全協力会費は当初より消費税の非課税としている。
調査官の主張 反面調査で工務店側は補償料で預り金処理している
ので課税仕入にならない。
何に使われているか確認していないと思われる。
残余の剰余金または不足金は規約により工務店の
利益費用になる
こちらの主張 ①単に売上値引であるから課税取引
相手方の処理を同じくする必要はない
②また消費税法基本通達5-5-3
同11-2-6
(資産譲渡等の対価に該当するかの判定が困難な会費、
組合費等について、この通達を適用して資産の譲渡等
の対価に該当しないもとする場合には、同業者団体、
組合等はその旨を構成員に通知するものとする。)
とあり、控除明細書、規約には記載がないので課税仕入
金額は年間120,000円程度
1. 賞与課税のための源泉徴収簿の提出が求められています。
いつ提出したらいいですか
2. こちらの主張に無理がありますか。
3. 個人の所得税の確定申告は医療費控除、寄付金控除の申告はしてい
ますが不動産所得の申告はしていません。
個人事業当時 20年以上前に青色申告の届け出をしているか確認
する方法はありますか
いていれば、青色の取り下げはまずないと思います。
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