久保さん
お尋ねいたします。
調査があり議事録等を見直していて、下記が判明しました。
尚、担当は署の審理や料調経験の副所長・特別国税調査官と同官付
質問
「事前確定届出給与に関するの届出書」(以下「事前確定届出書」
株主総会・取締役会(以下「総会」)より前の日付で提出していま
事前確定届出書の総会日を、錯誤として主張する予定です。
これで納得するのでしょうか?
また、その他良い論法がありましたら、ご教示をお願いいたいます
事実関係
最終打合せ
11/24 (諸々確定)
事前確定届出書
11/25消印、11/26受付、480万円
総会議事録日時、別表1決算確定日
11/27、17~17時30分
電子申告送信日
11/27、18時15分
事前確定届出書は、期限後の提出や失念を恐れて、打合せ翌日に作
しかし、総会日を11/27として記載していました。
総会日は修正変更等があっても大丈夫なようになるべく遅くするこ
事前確定給与がある場合は、3ヶ月目に気付いても大丈夫なように
そのような日頃の思考から、記入時には11/27という発想にな
事実として確定したのは、11/24です。
総会は開催していません。
このことから、総会日を11/24の議事録で作成し(直して)、
「事前確定届出書の総会日の11/27は錯誤だった」、
という主張で納得してくれるでしょうか?
フライング提出がそもそもあり得ないと思いますので、
錯誤ということしか思いつきませんでした。
他に納得してくれる方法がありましたらお願いいたいます。
質問に対する回答部分を閲覧できるのは
税務調査の「裏」交渉術&極撰ノウハウ習得会会員限定となっています。
※入会日以降に本会に投稿された質問・回答が閲覧できます
習得会では、月に何度でも
元・国税調査官である久保憂希也に税務調査の質問・相談が可能です。
申し訳ございませんが、会員募集は
年2回のみとなっておりまして
現在は募集しておりません。
次回募集は秋ごろを予定しております。
下記画像をクリックしてご確認ください。