[inspire 00329] 夫が妻の旅行代金を負担した場合等、贈与税課税
2022年5月05日

久保先生、
相続税の調査で下記のように指摘を受けておりますが久保先生は
どう思われますか。

1.      ネックレス
被相続人が平成30年10月2日に購入したハリーウィンストンの
ダイヤペンダントについて
令和1年12月から令和2年1月にかけて夫婦で海外旅行(ウィーン)
に行った際、妻が夫より借り入れ中に盗難に遭って紛失したもの。その後
妻は被相続人へペンダント代の弁償を行っていないため、債務免除益分の
被相続人から妻への贈与税の申告が必要であると考えられる

2.      旅行代金①
㈱ジャパングレイスへの貸付金で計上している旅行代金について
世界一周旅行(2種類)を2人分として被相続人が旅行代金を負担して
(株)ジャパングレイスへ支払を行っているものであるため、旅行代金の
妻名義で行った部分については被相続人から妻への贈与であると考えられる。
妻名義の旅行代金:7,255,000円+5,253,850円=12,508,850円

3.      旅行代金②
令和1年12月から令和2年1月にかけて夫婦で海外旅行(ウィーン)に
行った際の旅行代金の原資について
旅行代金の支払い状況を確認し、被相続人が妻の旅行代金を負担している場合は
贈与税の申告が必要であると考えられる。



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