[inspire 00333] 税務調査か行政指導か
2022年5月07日

お世話になっております。

下記内容について、税務調査とならざるを得ないか
仮に税務調査であることを受け入れざるをえない場合
無申告加算税を最小限にとどめる方法があれば教えてください。

【前提および経緯】
被相続人 父(2019年4月相続開始)
母はすでに亡くなっている(2017年12月)
相続人(子)1人、海外居住(30年以上帰国しておらず、今後も帰国予定なし)

母の相続に関しては当事務所で申告している(2019年10月提出)。
相続税申告手続き中に父は亡くなっているが、
遺言書があり遺言執行人が指定されていたため
その後は関与していなかった。

2021年9月 相続人あてに税務署からエアメール
相続人が税務署と国際電話でやり取り

2021年12月 相続人あてに税務署からエアメール
税理士会から税理士を紹介してみてはどうかと提案受ける
提案どおり税理士会から税理士を紹介してもらうものの連絡上手くできず頓挫

2022年2月
母の相続税申告を思い出し、当事務所のことを税務署に話したとこ
まだ当事務所があることを教えてもらったのとのことで
当事務所あてにエアメール届く。
遺言執行人に関して確認したところ
2021年3月に遺言執行人について辞任通知書がエアメールで届いていたことがわかり
当事務所で受任した。
税務署から相続人へ国際電話あり、相続人から当事務所が受任した旨を伝えた。

2022年4月
相続税の計算がおおむね完了したため、当事務所から税務署へ
税務権限代理証書を提出した上で電話連絡したところ
その電話で「これは税務調査です」と告げられる。

税務署からのエアメールを確認したところ、税務調査である旨の記載はありません。
自主申告でないとなると、無申告加算税が大幅に増えてしまいます

11日に税務署へ行って打合せする予定でおります。

よろしくお願いいたします。



質問に対する回答部分を閲覧できるのは

税務調査の「裏」交渉術&極撰ノウハウ習得会会員限定となっています。

※入会日以降に本会に投稿された質問・回答が閲覧できます


習得会では、月に何度でも

元・国税調査官である久保憂希也税務調査の質問・相談が可能です。


申し訳ございませんが、会員募集は

年2回のみとなっておりまして

現在は募集しておりません。


次回募集は秋ごろを予定しております。

下記画像をクリックしてご確認ください。