[inspire 00338] 使用人兼務役員への職務の遂行上やむを得ない必要に基づき貸与を受ける家屋等
2022年5月14日

久保さん

いつもお世話になっています。
初歩的な質問ですが、教えて下さい。
必要な情報等ありましたら、気軽にお知らせ下さい。
御忙しいところ恐縮ですが、よろしくお願いします。


1.      最初に

北関東に本社のあるA社は、役員のうち一名甲に東京の社宅(家賃月額94,100円)を貸与し、東京での営業活動を行わせています。

甲は北関東に自宅を有し家族もそこに住んでいますので、営業上やむを得ないとはいえ東京での社宅生活を嫌がっていました。
会社としては社命として東京での生活を命じたので、本人負担をゼロとしました。


2.      教えて頂きたい事

税務調査で、上記の場合は「所得税基本通達 9-9 職務の遂行上やむを得ない必要に基づき貸与を受ける家屋等」の例示に該当しないので、課税したいと言ってきました。

こちらとしては東京市場の重要さや本人の仕事で東京でのお客様が多い事、その一方で本人の事情や希望を無視しての社命なので、やむを得ない必要性があると説明するつもりです。

ただ、この説明では弱いかもしれません。

それで、久保さんにこの場合どのように対応すればよいか等を教えて頂ければと思います。



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