[inspire 00348] 税務調査中に未作成であった金銭消費貸借契約書を作成することは有効か否か
2022年5月18日

久保さん。お世話になります。


・税目:相続税
・対象顧客:相続人
・前提条件:
◇相続人(日本人)の 故:父(被相続人・韓国籍・日本人として帰化) の 妹 の 子 (従弟です:大韓民国に在住している韓国人)から借りた約3000万円。
◇資金は、韓国内で、開設している預金口座間での金銭のやりとり
◇韓国では、血縁関係が薄くても、お金の貸し借りで、書類を作成しない風習が根強くある(相続人談)
◇借りたお金の返済は、一度もない。
◇貸主からは、返済は、いつでもいいよと言われていたので、甘えてしまった(相続人談)
◇相続人は、もらったとは、思っておらず、返す意思をめいいっぱい主張。
◇税務調査では、金銭消費貸借契約書は、無いことを明言している

・質問内容

相続税の調査が進行し、いよいよ、
あとは、税務署で、税理士が話を聞きに行き、
最終的な段階に差し掛かっております。

今回、あえて、件名の書類を作成しようとは、
考えていないのですが(作成することは、無理と思われるため)、

日本人同士での親族間でのお金の貸し借りについて、
同様の場面を迎えた時に、今後のため、
税務調査中でも、書類を作成していない金銭消費貸借契約について
同中であっても、作成が可能なのであれば、
当事者同士が自署押印した金銭契約書を作成した方が、(恰好悪いことだと思っています)
贈与認定の回避率を上げるためには、有効な対応策のひとつとして
活かせるというのであれば、(恰好悪いことですが)
手段として、ふまえておきたいと考えました。

作成することが可能である場合には、
作成すること 作成しないこと、
どちらが、良いか否かの判断がつかなかったので、
ご教授お願い致します。




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