久保さん。お世話になります。
・税目:相続税
・対象顧客:相続人
・前提条件:
◇相続人(日本人)の 故:父(被相続人・韓国籍・日本人として帰化) の 妹 の 子 (従弟です:大韓民国に在住している韓国人)から借りた約300
◇資金は、韓国内で、開設している預金口座間での金銭のやりとり
◇韓国では、血縁関係が薄くても、お金の貸し借りで、書類を作成
◇借りたお金の返済は、一度もない。
◇貸主からは、返済は、いつでもいいよと言われていたので、甘え
◇相続人は、もらったとは、思っておらず、返す意思をめいいっぱ
◇税務調査では、金銭消費貸借契約書は、無いことを明言している
・質問内容
相続税の調査が進行し、いよいよ、
あとは、税務署で、税理士が話を聞きに行き、
最終的な段階に差し掛かっております。
今回、あえて、件名の書類を作成しようとは、
考えていないのですが(作成することは、無理と思われるため)、
日本人同士での親族間でのお金の貸し借りについて、
同様の場面を迎えた時に、今後のため、
税務調査中でも、書類を作成していない金銭消費貸借契約について
同中であっても、作成が可能なのであれば、
当事者同士が自署押印した金銭契約書を作成した方が、(恰好悪い
贈与認定の回避率を上げるためには、有効な対応策のひとつとして
活かせるというのであれば、(恰好悪いことですが)
手段として、ふまえておきたいと考えました。
作成することが可能である場合には、
作成すること 作成しないこと、
どちらが、良いか否かの判断がつかなかったので、
ご教授お願い致します。
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