[inspire 00354] 請求書・契約書の無い場合の課税仕入れについて
2022年5月23日
久保さんお世話になっております。
A社がB氏に毎月、顧問料(コンサルタント料)を支払っています
顧問契約書については過去に作成したかもしれませんが、現在、両
書は存在していません。
また、B氏よりA社へ請求書の発行は有りません。
過日の税務調査において、上記のような現況であれば、A社からB
顧問料に対応する消費税は課税仕入れとしないと指摘を受けていま
請求書は無いものの、A社には、A社が作成したB氏の支払調書と
績の確認表は有ります。B氏には、毎年、支払調書を交付していま
これらは請求書等に該当すると考えてもよいでしょうか。
久保さんのご意見をよろしくお願いいたします。
追伸、久保さんの過去の掲載を参考にさせて頂きました。
https://kachiel.jp/blog/%e8%ab
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