久保さん
下記について教えて下さい。
【前 提】
対象期間:R4/2/10~R8/9/10法定納期限到来分
上席1名
納税地の税務署の源泉税部門ではなく、近隣のいくつかの署を包括する税務署の源泉税部門
公益事業の他、地代収入、貸席、リベート収入等収益事業があり、
共通経費としている給与等は、各年の公益事業収入額と収益事業収入額で按分
最初に、現金出納帳と現金在り高の実査⇒数千円の範囲で一致
(途中省略)、1日目の午後から収入の領収書控えと出納帳の収入金額の突合したところ、
一部で供花料10件、御車代2件、永代供養料等4件の計上洩れがあった
(領収書は、欲しい方だけに発行していたため領収書がない収入もある)。
【質 問】
お寺の説明:
供花は通常檀信徒に用意してもらっており供花料を受けていないが、檀徒によっては
法事等の打ち合わせ時にお寺で用意してもらうよう依頼をうける場合があり、
その際は供花料を受けているがその分花屋に支払っているので、
立替(預かり)と考え計上していなかった。
※ その後の説明で、本堂などに供える他の花と一緒に購入しており
二重計上になっていたことが判明している。
御車代などについては、住職は母に渡しているが母が付け忘れたといっている。
調査官の主張:日々ではないものの一定の期間で帳簿を付けており、
帳簿残高と現金在り高に差がでてくるはずだが、
最初の実査の時点でほぼ一致していたため、
差額を個人的に費消したか別に現金を保管しているということになり
(法人のお金と個人のお金がごっちゃになっており)、
住職に対する認定賞与+重加算対象
私の主張:
久保さんのブログ(2026.01.05)や解説を聞いていたため、
重加算税の判断基準となる故意性について、当該領収書をはがしたり、
全く貼っていなかったり(ノートに領収書を貼って管理しています)、
金額を改竄している訳ではなく、法事や行事にとりまぎれ、
加えて母親も高齢のためうっかり記載漏れがあったのだから、重加算税にはあたらない。
【質問】
1.重加算の処分への反論:
まるまる抜いていたり、帳簿を改ざんしている訳ではないが、
ある程度長期に亘り発生しており、現金在り高との乖離があるため
「うっかり」や故意性がないという主張が維持できるか、
他の有効な主張は可能でしょうか?
また花代については加算税、他の計上洩れについては
重加算対象というようなケース別の交渉はできるでしょうか?
2.住職への認定賞与:
普通法人のような「経営に従事している」には違和感があるものの、
住職はお寺を主宰しており、代表者であるため、役員賞与とせざるを得ないでしょうか?
住職への貸付を主張するには、どのような裏付け資料が必要となるでしょうか?
3.法人税の修正:
今回、法人の納税地ではない税務署の源泉税の調査でしたが、認定賞与となった場合、
法人税等も同時期に修正をすべきでしょうか?
いまのところ担当官から法人税等の話しはでてきていないですが、
納税地の税務署に連絡が行くのでしょうか?
すぐに修正せず、次回令和9年の申告にまとめてする場合不利益はあるでしょうか?
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