[inspire 01053] 事前通知外
2026年9月14日

久保さん

お世話になります。


事前通知が3年分→6年1月期、7年1月期、8年1月期

ありました。


臨場調査が実施され、初日に4期前の5年1月期に支払っている

役員退職金約500万の退職所得の受給に関する申告書を見せてくれ

と調査官に言われました。


事前通知前の期間については通知期間3年の中で何かあれば遡って

5年遡ることもあると思いますが、いきなり事前通知外の期間の資料を

見せてくれと言うことの違法性を問うことはできますか?


または調査研究会第3回であった、国税通則法第74条の9第4項、

税務調査手続き等に関するFAQ問1-62調査対象期間外に課税期間につき

質問検査等を行う合の具体例・・・

に逸脱していると調査官に圧力かけるなど効力があるものでしょうか?


 (退職所得の受給に関する申告書は当然作っていましたし、源泉徴収簿綴の

中に5年分くらいの年末調整事務資料をファイルで出していましたので、

その件については何もないから大丈夫だったのですが、後々に何か言われた時の為に

あれは違法だよね?とその辺りまでこちらは理解しているんだよと思わせたくて・・)


よろしくお願いします。



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