[inspire 01016] 電子データについて
2026年7月06日

久保さん

下記について教えて下さい。

【前  提】

6月中旬に税理士会から下記のメールが送られてきました。
このたび、連合会を通じ、国税庁から、帳簿書類等に係る
電子データの提供を受けた場合の国税当局における取組等
について周知依頼がありましたので、お知らせいたします。
         記
国税庁においては、納税者の皆様のご理解・ご協力のもと、
税務調査等において、臨場前も含め帳簿書類等に係る
電子データの提供をお願いしております。
今般、帳簿書類等に係る電子データの提供をお願いするに当たって、
納税者の皆様のご理解・ご協力を促進する観点から、
提供依頼の趣旨等に係る説明を国税庁ホームページに
掲載することといたしました。
あわせて、提供を受けた電子データの保護の重要性に鑑み、
帳簿書類等に係る電子データの提供を受けた場合には、
当該電子データの国税当局における取扱いを記載した説明文書を
交付又はその内容を口頭・メールで説明する取組を全国の国税局
及び税務署において実施する予定としております。
詳細につきましては、国税庁ホームページをご確認ください。
https://www.nta.go.jp/about/introduction/torikumi/onlinetool/index.htm

3 税務調査等における利用について ※3
https://www.nta.go.jp/about/introduction/torikumi/onlinetool/pdf/teikyo_irai.pdf
https://www.nta.go.jp/about/introduction/torikumi/onlinetool/pdf/0026006-188.pdf

【質  問】

① 国税庁ホームページに掲載はされましたが、データについては
従来と同様に、データは調査の対象物ではないため拒否できる、
この理解で良いでしょうか。

②「実地調査における帳簿書類等に係る電子データの提供依頼について」
の文書内に、「※ 帳簿等データの提供を依頼する行為は、
質問検査権に基づくものとなります。」と書かれていますが、
データは調査対象物ではないことからすると、
この点はどのように解釈すれば良いでしょうか。



質問に対する回答部分を閲覧できるのは

税務調査の「裏」交渉術&極撰ノウハウ習得会会員限定となっています。

※入会日以降に本会に投稿された質問・回答が閲覧できます


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申し訳ございませんが、会員募集は

年2回のみとなっておりまして

現在は募集しておりません。


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