[inspire 01012] リベートの相手方を明かせない場合の課税
2026年6月16日
久保さん
下記について教えて下さい。
【前 提】
私のクライアントに解体業者がいます。
税務調査の連絡があったので、社長にお伝えしたところ、
売上の水増しと、外注費の水増しを告白されました。
過去5年間で、累計5,000万程度になります。
一例を挙げますと、本来、売上1,000万、
外注費(外注先A)800万のところ、売上1,500万、
外注費1,200万とし、100万は自社の取り分とし、
差額の400万は現金で支出し、仕事の紹介者に支払っておりました。
(帳簿上は外注先Aに支払ったとにしております)
累計5,000万の内訳ですが、仕事の紹介者に支払った分が3,000万、
自分で費消(知人からの借入の返済など)した分が1,000万、
会社の資金繰りのために保管しておいた分が1,000万です。
仕事の紹介者の名前は、絶対に明かせないと話しておりますが、
帳簿を偽装しているので、重加算税は覚悟していらっしゃいます。
【質 問】
①リベートで支払った3,000万は、違法支出ではないので、
使途秘匿金ではなく、使途不明金と考えてよろしいでしょうか?
②自分で費消した1,000万は役員賞与だと思いますが、
会社の資金繰りのために保管しておいた1,000万は、
代表者貸付と主張することは可能でしょうか?
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