[inspire 01008] 計上漏れを指摘された借地権の存在について
2026年6月09日

久保さん


いつもお世話になっております。

相続税申告において借地権の計上漏れを指摘された後の税務署側の認識・処理について教えてください。


【登場人物】

被相続人A

元妻B(Aの元妻)

子C(AとBの子)

E株式会社(Cが代表取締役及び株主の会社)


【経緯】

Bの所有する土地の上に、Aの所有する家屋がありました。


その後家屋は取り壊され駐車場として貸し付けていました。


平成17年にAが亡くなり相続税の申告をしましたが、

駐車場について借地権が存在するものとして

税務署から指摘を受け修正申告をしました。

(相続人は子Cのみ)


CはBの所有する土地の上に借地権としての権利を持っている状態です。


平成27年にE㈱がマンションを建築し貸し付けている状態です。


B・C・E間に金銭の授受はありません。


【質問事項】

一連の流れから子Cは借地権を所有している形になるかと思いますが、

税務署はこの借地権についての認識は引き継がれるのでしょうか?


形式的には使用貸借であり借地権は存在していないと思われるのですが、

元妻Bの相続の際に、この土地について借地権を主張できるのか気になっておりま

す。


宜しくお願い致します。



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