久保さん
下記について教えて下さい。
【前 提】
・令和4年に夫が死亡し、配偶者である本人(93歳)と子3名で
相続税申告済み。(財産総額は10億近く)
・相続財産には金・不動産等が含まれていた。
(申告時には金の地金番号等がわかる写真も添付して申告)
・本人は令和5年~令和7年にかけて、夫から相続した金を売却し、
譲渡益について所得税申告。
(相続との繋がりがわかるように売却した地金番号の写真を添付して申告)
令和7年で相続したすべての金を売却済み。
・所轄税務署の資産課税部門より令和5年について所得税調査をしたい旨の連絡あり。
・期間は半日ほどで、可能であれば本人に面談したい。
(自宅での面談を希望、もし難しければ税理士事務所で。
本人に直接が難しければ親族も可)
・調査官に資料の準備等を確認したところ、
令和5年の金の売却に係る入金が確認できる通帳と
それ以外の本人口座の通帳も確認したい(申告もれがないかの確認のため)
【質 問】
・資産課税部門が所得税調査を行うことはあるものでしょうか。
もし、通常あり得ないのであれば、どのような意図があるものでしょうか。
・例年金売却の入金口座の入出金内容は確認しており、
所得税・贈与税も適切に申告済みと理解しています。
特に懸念はないと考えているのですが、他の本人口座は査閲していない状況です。
5月に半日での調査というのは何か申告漏れにつながるものを
事前につかんでいる可能性が高いものでしょうか。
・現在日程調整中ですが、家族は本人が高齢であることから
負担について懸念しています。この数年、孫への贈与等があることから
贈与における意思能力の確認をしたいという可能性はありますでしょうか。
本人は耳が遠いものの意思能力はあり、数分の面談だけでも調整した方が、
調査官の心証を得られるものでしょうか。
・そのほか、今回の調査で注意すべき事項があれば、教えてください。
どうぞよろしくお願いいたします。
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