[inspire 00987] 通勤手当の所得税非課税について
2026年4月06日

久保さん


いつもお世話になっております。

下記ご相談です。


【状況】


・マイカーを通勤と業務に使用している職員に会社のガソリン給油カードを貸与している。

・運航管理表において通勤距離、業務使用距離、私用距離を管理。

・通勤に係るガソリン代を会社給油カードで負担している。

・給与台帳にはその通勤に係るガソリン代は載ってこない。


【調査官からの指摘】

・給与台帳に載っていないので通勤手当の非課税の計算の対象ではない。


【質問】


所得税法第九条第一項第五号(非課税所得)には、

「通常の給与に加算して受ける通勤手当(これに類するものを含む)」とあり、

「これに類するもの」とは、交通費の現金の代わりに

支給される通勤用定期券等の現物を指すと思いますが、

ガソリンカードでの通勤費の負担は「これに類するもの」にならないでしょうか?


給与台帳に通勤手当〇〇円と載っていないとダメでしょうか?



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