久保さん
下記について教えてください
【前提】
・相続の調査になります。
・今回の論点は、借地権付建物の評価についてです。
・被相続人は借地(第三者所有)の上に、建物を建てて地代(月5万円)を
払っていました。建物は収益物件です。
・建物はかなり老朽化していたため、取壊しを行う予定で居住者の立ち退きを
進めていましたが、1件と立ち退き交渉がうまくいっておらず、
取壊しもできず、令和5年1月19日に相続が発生しました。
・相続人はこのまま所有していても、建物損壊リスク等しかないことや
取壊しとなっても高額な費用が生じるため、令和5年7月8日に土地の所有者である法人A(第三者)と
解体費用は法人Aが負担する条件にて、借地契約を解除し建物の無償譲渡を行いました。
・相続発生半年以内に無償譲渡しており、建物価額、借地権価額をゼロで評価を行い申告
【税務署指摘事項】
・今回のケースは第三者といえ二者間のみで決められた価額であり、
時価とは考えることが出来ない
・例えば、不動産鑑定士等による評価に基づいた取引であれば、ある程度時価としても
根拠はあるが、今回は相続開始後に無償譲渡を行ったとしても、
相続時点では所有されており、原則の路線価評価にて評価を行うことが必要
借地権価額:24,369,240円、建物価額:1,157,100円の相続財産漏れとして
修正をおこなってください。
【相談事項】
・半年以内に無償譲渡している不動産について、25,000,000円以上の価値を
付けなければならないことに相続人も納得されておりません。
何か税務署に対して反論出来る根拠があれば教えて欲しいです。
よろしくお願いいたします。
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