[inspire 00983] 相続調査の件
2026年3月27日

久保さん


下記について教えてください


【前提】

・相続の調査になります。

・今回の論点は、借地権付建物の評価についてです。

・被相続人は借地(第三者所有)の上に、建物を建てて地代(月5万円)を

 払っていました。建物は収益物件です。

・建物はかなり老朽化していたため、取壊しを行う予定で居住者の立ち退きを

 進めていましたが、1件と立ち退き交渉がうまくいっておらず、

 取壊しもできず、令和5年1月19日に相続が発生しました。

・相続人はこのまま所有していても、建物損壊リスク等しかないことや

 取壊しとなっても高額な費用が生じるため、令和5年7月8日に土地の所有者である法人A(第三者)と

 解体費用は法人Aが負担する条件にて、借地契約を解除し建物の無償譲渡を行いました。

・相続発生半年以内に無償譲渡しており、建物価額、借地権価額をゼロで評価を行い申告


【税務署指摘事項】

・今回のケースは第三者といえ二者間のみで決められた価額であり、

 時価とは考えることが出来ない

・例えば、不動産鑑定士等による評価に基づいた取引であれば、ある程度時価として

 根拠はあるが、今回は相続開始後に無償譲渡を行ったとしても、

 相続時点では所有されており、原則の路線価評価にて評価を行うことが必要


 借地権価額:24,369,240円、建物価額:1,157,100円の相続財産漏れとして

修正をおこなってください。


【相談事項】

・半年以内に無償譲渡している不動産について、25,000,000円以上の価値を

付けなければならないことに相続人も納得されておりません。

何か税務署に対して反論出来る根拠があれば教えて欲しいです。


よろしくお願いいたします。



質問に対する回答部分を閲覧できるのは

税務調査の「裏」交渉術&極撰ノウハウ習得会会員限定となっています。

※入会日以降に本会に投稿された質問・回答が閲覧できます


習得会では、月に何度でも

元・国税調査官である久保憂希也税務調査の質問・相談が可能です。


申し訳ございませんが、会員募集は

年2回のみとなっておりまして

現在は募集しておりません。


次回募集は秋ごろを予定しております。

下記画像をクリックしてご確認ください。